確定申告で必要な場合住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適...

神奈川マンションの確定申告

確定申告で必要な場合

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受ける場合、入居後に確定申告を行う必要があります。確定申告は、入居の翌年に税務署に申告を行うことになります。

確定申告で必要になるのは、次のようなのものです。

【確定申告で必要になるもの】

・住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行されるもの)
・新住所の住民票
・土地と建物の登記簿謄本(法務局より取得)
・不動産売買契約書の写し
・源泉徴収票(給与所得者の場合は勤務先より取得)
・認印

(※ほかにも、ケースに応じて必要になるものがあります)

住宅ローン減税は住宅の新築や購入、住宅と一緒に取得した土地の支払いにローンを利用した場合に適用されます。利用する住宅ローンの年末残高に応じて、一定額を所得税などから差し引くものです。

住宅ローン減税を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

【住宅ローン減税の適用条件】

・返済期間が10年以上の住宅ローンについて残債があること
・控除を受ける年の合計所得について3,000万円以下であること(給与所得)
・住宅を取得してから6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続いて住んでいること

住宅ローン減税を受けるために、住宅自体についても適用条件を満たす必要があります。

【住宅ローン減税を受けるための住宅の条件】

・住宅の床面積(登記簿上の面積)が50㎡以上であること
・住宅の2分の1以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象となる)

さらに、中古物件の場合には次の条件を満たすことが必要です。

・木造では築年数が20年以内、マンションなどの耐火建築物であれば築年数が25年以内であること
・平成17年4月1日以後に取得した物件あれば築年数に制約はないが、建築士などによりが新耐震基準に適合すると認めた場合に発行される「耐震基準適合証明書」か、耐震等級が等級1~3と証明された「住宅性能評価書」が必要(新耐震基準に適合していること)

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