神奈川マンションの残代金の決済・物件の引き渡し
残代金の決済・物件の引き渡しに必要なもの
住宅ローンの承認を得たことにより、不動産売買契約は残代金の支払いと物件の引き渡しを残すだけとなります。
残代金の決済では、売買価格から手付金を引いた金額と、仲介手数料や登記費用などの諸経費を準備しておく必要があります。
物件の引き渡し前に、売り主・買い主の双方が立ち会い、契約時に交わした「物件状況等報告書」と「設備表」に従って現状確認を行います。
売り主側に残代金を支払い、買い主側では不動産の引き渡しと鍵を受け取ることになります。所有権移転登記の申請については、一般的には不動産会社が委任した司法書士により代行されることになります。
固定資産税や都市計画税、管理費などの清算については、引き渡し前日までは売り主が、引き渡し日以降は買い主が負担することとなります(日割り清算)。
【残代金決済時に必要なもの】
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・残代金 ・実印 ・住民票(同居する人全員分) ・本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど) ・固定資産税と都市計画税の清算金(引き渡し前日までは売り主、引き渡し日以降は買い主が負担) ・管理費、修繕積立金などの清算金(引き渡し前日までは売り主、引き渡し日以降は買い主が負担) ・登記費用 ・火災保険料 |
(※ほかにも、ケースに応じて必要になるものがあります)