神奈川マンションの売買契約
売買契約をするには
購入したいマンションが決まったら、「不動産購入申込書」により不動産会社へ購入の申し込みを行います。新築分譲マンションでは、先着順の場合と登録期間内に申し込みを行い、多数のときは抽選を行う場合に分かれています。仲介物件の場合は、不動産会社を通じて書面により購入の意思表示を行います。
売買契約締結前に、不動産会社(社内の宅地建物取引主任者)から購入における重要事項の説明があるので、その内容をしっかり理解した上で契約に臨むことが必要です。
不動産売買契約に先立って、宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けるわけですが、重要事項というのは、購入対象の不動産の登記簿に記載された事項、都市計画法や建築基準法などの制限、代金授受の方法、契約解除に関する事項などのことをいいます。重要事項は、不動産売買の締結に当たって不動産会社が買い主側に書面を交付した上、説明しなければならないと法律上で規定されています。
重要事項説明書に記載されている内容は難しいため、前もって読んでおくと、重要事項の説明も理解しやすくなるかと思います。理解しないまま契約して、トラブルとならないように注意しましょう。
不動産売買契約の締結に当たって、契約書には「売買代金」「売買対象面積」「引き渡し時期」などの記載がされています。また、契約時の物件の状態を確認する書類として「物件状況等報告書」と「設備表」も交付されます。
契約内容を確認し、売り主と買い主の双方が署名捺印をして、買い主が売り主に手付金を支払い、契約が終了となります。手付金は、売買価格の5%~10%程度が目安となっています。
不動産売買契約の締結後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行しなければなりません。契約内容に違反した場合、違約金を支払わなければならないというようなケースもあります。
【売買契約時に必要なもの】
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・手付金(目安は売買価格の5%~10%程度) ・実印 ・本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど) ・印紙代 ・仲介手数料の半金 |
(※ほかにも、ケースに応じて必要になるものがあります)